ETCカード会員規約
個人用カード及びビジネス・カード用
第1条(規約の目的)
本規約は、個人用カード会員規約及びビジネス・カード会員規約(以下、総称して「会員規約」といいます。)に定める基本カード会員、家族カード会員、法人会員及び追加カード会員(以下、総称して「会員」といいます。)がETCカード(第3条第1項に定義します。)を利用する場合の規約を定めたものです。会員は本規約を承認し、別途道路事業者及び車載器業者が定める利用規程を合せ遵守してETC カードを利用するものとします。
第2条(ETCカードの貸与及び管理)
- アメリカン ・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド (以下「当社」といいます。)又は当社の子会社の発行する個人用カード又はビジネス・カード(以下、総称して「カード」といいます。)を保有する会員でETCシステム利用希望者のうちから、所定の方法で申込みを受け、当社が適当と認めた会員に対し、ETCカードをカードに追加して発行し、貸与します。ETCカードを貸与された会員は、ETCシステムにおいてはカードに代わりETCカードを利用することによりカードによる決済サービスを受けることができます。
- ETCカードの所有権は、当社にあり、会員はカード同様善良な管理者の注意をもってETCカードを利用、管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌内に放置する等により第三者によるETCカードの-不正使用があった場合には会員規約に従って、ETC会員(第3条第2項に定義します。)が支払責任を負うものとします 。
第3条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
- 「ETC カード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いの為の専用カードをいいます。
- 「ETC会員」とは、会員のうち個人用カード会員規約に定める基本カード会員並びにビジネス・カード会員規約に定める基本カード会員及び法人会員をいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式 会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方道路公社など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち当社がクレジットカード決済契約を締結した有料道路事業者をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において ETC利用者が ETC カード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行う為の装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第4条(ETCカードの利用方法)
- 会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
- 会員は、前項の利用方法による支払いのほか、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを提示して有料道路の料金を支払うことができるものとします。
第5条(ETCカードの利用代金の支払方法)
- 当社は会員のETCカードご利用代金をカードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、ETC会員はカードの利用代金と合算して支払うこととします。
- 当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づくものとします。もし、道路事業者の請求データに疑義がある場合は当社、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、当社への支払義務は、免れないものとします。
第6条(ETCカードの利用・貸与の停止など)
会員が、本規約若しくは会員規約に違反した場合、又はETCカード若しくはカードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、当社は、会員に通知することなくETCカード若しくはカード又は両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約に定める措置をとるものとします。カードの会員資格停止の場合、ETCカードの利用資格も停止されます。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形などの届出義務・責任及び再発行)
会員が、ETCカードを紛失し、若しくは盗難にあった場合、又はカードが毀損若しくは変形した場合は、直ちに 当社に届け出るものとします。また、カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、会員規約によるものとします。ETCカードは、当社が認める場合に限り再発行します。この場合、所定の再発行手数料がかかることがあります 。
第8条(ETC カードの有効期限)
ETCカードの有効期限は、カードと別に定めるものとします。
第9条(ETC カードの新規発行手数料・年会費)
ETC会員は、会員規約に定める年会費とは別に、当社所定のETCカードの新規発行手数料及び年会費を支払うものとします。ETCカードの新規発行手数料及び年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合、その他理由のいかんを問わず返金致しません。
第10条(カード会社の免責)
当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除きETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第11 条(会員規約)
本規約に定められていない事項については、会員規約によるものとします。
第12条(本規約の変更)
- 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、当社のウェブサイトへ掲載するほか、必要があるときはETC会員に通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を変更することができます。なお、第(ii)号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(i) 変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(ii) 変更の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
- 当社は、前項各号に該当する場合のほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブサイトに掲載する方法によりETC会員に周知した上で(必要があるときには、これに加えETC会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を変更することができるものとします。会員がかかる周知の後にカードを使用した場合、当該変更内容を承認したものとみなします。
第13条(多目的利用サービス)
本規約の他の定めにかかわらず、会員は、ETCカードをETCシステムにおいて利用される通行料金の決済以外の用途に利用(以下「多目的利用」といいます。)することができる場合があります。この場合、会員は、本規約及び別途多目的利用にかかるサービスを提供する事業者が定める利用規程に従って、ETCカードを利用するものとし、当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除き、多目的利用にかかるサービス、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
2023年 9月 13日改定