ETCカード会員規約
第1条(規約の目的)
本規約は、ETCカードを利用する場合の規約を定めたものです。会員は本規約を承認し、別途道路事業者及び車載器業者が定める利用規程を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。
第2条(カードの貸与及び管理)
- アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.(以下「当社」と称します。)または当社の子会社の発行するカード(以下「基本カード」と称します。)を保有する会員でETCシステム利用希望者のうちから、所定の方法で申込みを受け、当社が適当と認めた方に対し、ETCカードを基本カードに追加して発行し、貸与します。ETCカードを貸与された会員は、ETCシステムにおいては基本カードに代わりETCカードを利用することにより基本カードによる決済サービスを受けることができます。
- ETCカードの所有権は、当社にあり、会員は基本カード同様善良な管理者の注意をもってカードを利用、管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌内に放置する等により第三者による不正使用があった場合には会員本人が支払責任を負うものとします。
第3条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
- 「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いの為の専用カードをいいます。
- 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方道路公社など道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち当社がクレジットカード決済契約を締結した有料道路事業者をいいます。
- 「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
- 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用の為車輌に設置する通信を行う為の装置をいいます。
- 「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。
第4条(ETCカードの利用方法)
- 会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
- また、会員は、道路事業者所定の料金所において、ETCカードを提示して有料道路の料金を支払うことができるものとします。
第5条(ETCカードの利用代金の支払方法)
- 当社は会員のETCカードご利用代金を基本カードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、会員は基本カードの利用代金と合算して支払うこととします。
- 当社の利用代金の請求は、道路事業者の請求データに基づくものとします。もし、道路事業者の請求データに疑義がある場合は当社、会員と道路事業者間で解決するものとし、当社への支払義務は、免れないものとします。
第6条(ETCカードの利用・貸与の停止など)
会員が、本規約もしくは基本カード会員規約に違反した場合、または本カードまたは基本カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、当社は、会員に通知することなく本カードもしくは基本カードまたは両カードの利用・貸与の停止、返却など基本カード会員規約に定める措置をとるものとします。基本カードの会員資格停止の場合、本カードの利用資格も停止されます。
第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形などの届出義務・責任及び再発行)
会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、またはカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届出るものとします。また、カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、基本カード会員規約によるものとします。ETCカードは、当社が認める場合に限り再発行します。この場合、所定の再発行手数料がかかることがあります。
第8条(ETCカードの有効期限)
ETCカードの有効期限は、基本カードと別に定めるものとします。
第9条(ETCカードの新規発行手数料・年会費)
会員は、基本カード会員規約に定める年会費とは別に、基本カードが個人向けカードである会員の場合は当社所定のETCカード新規発行手数料を、または基本カードが法人向けカードである会員の場合は当社所定のETCカード年会費を支払うものとします。ETCカード新規発行手数料およびETCカード年会費は、退会又は会員資格の取消しとなった場合、その他理由のいかんを問わず返却致しません。(2017年2月15日現在)
第10条(カード会社の免責)
当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除きETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
第11条(会員規約)
本規約に定められていない事項については、基本カード会員規約によるものとします。当社は随時会員に対し文書により通知することによって本規約の各規定を改正することができます。
第12条(多目的利用サービス)
本規約の他の定めにかかわらず、会員は、ETCカードをETCシステムにおいて利用される通行料金の決済以外の用途に利用(以下「多目的利用」といいます。)することができる場合があります。この場合、会員は、本規約および別途多目的利用にかかるサービスを提供する事業者が定める利用規程に従って、ETCカードを利用するものとし、当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除き、多目的利用にかかるサービス、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
2019年7月1日現在